九柊会会則

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会則

 

九柊会会則

 

(名称及び事務所)

第1条     本会は、九柊会と称し、事務所を東京都立北園高校学校内に置く。

(目的)

第2条     本会は、会員相互の連絡を保ち、親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第3条     本会は、前条の目的を達成するために必要な諸事業を行う。

(会員)

第4条     本会は、その目的に賛同する、次に掲げる普通会員及び特別会員をもって組織する。

(1)  普通会員は、東京府立尚道中学校、東京都(府)立第九中学校二部、同第九新制高等学校定時制、同北園高等学校定時制、同北園高等学校滝野川分校の卒業生及び在校したことがあるもの。

(2)  特別会員は前号に掲げる諸学校に在籍した教職員

(役員及び幹事)

第5条     本会に、次の役員を置く。

(1)  会長1名、副会長若干名、代表幹事1名、会計監査2名、顧問若干名

(2)  幹事 各卒業期ごとに若干名

(名誉会長)

第6条     本会に、名誉会長を置き、東京都立北園高等学校校長を推す。

第7条     役員は、次の方法により選任する。

(1)  会長は、幹事会が選任し、総会の承認を得る

(2)  副会長は、会長が専任し、幹事会の同意を得る

(3)  代表幹事は、幹事の中から会長が選任し、幹事会の同意を得る

(4)  会計監査は、会員の中から幹事会が選任し、総会の承認を得る

(5)  顧問は、特別会員及び役員経験者の中から、会長が推薦し幹事会の同意を得る

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第8条     役員は、次の職務を行う。

(1)  会長は、本会を代表し、会務を総括する

(2)  副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する

(3)  代表幹事は、幹事会を組織し、事業計画案、予算案、決算等を作成し、幹事会に提案する

(4)  会計監査は、本会が行う会計を鑑査し、総会に報告する

(5)  顧問は、重要な事項について会長の相談にあずかる

(会議等)

第9条     総会は、隔年ごとに開催する。

2 幹事会は、 要に応じ開催するが、おおむね3月に1回定例の幹事会を開催し、代表幹事から提案され事項について審議する。

3 総会及び幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(事務局)

第10条 本会に事務局を置き、事務局員は代表幹事の推薦により、幹事会が選任する。

2 事務局に会計担当の幹事を置き、会計事務を司る。

3 事務局に記録担当の幹事を置き、代表幹事を補佐し議事録の作成等会務の処理に当たる。

(会費等)

第11条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる・

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第12条 本会の運営に関する細則及び会費、入会金の金額は別に定める。


附則

本会則は、平成20年6月14日から施行する。

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