九柊会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、九柊会と称し、事務所を東京都立北園高校学校内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連絡を保ち、親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために必要な諸事業を行う。
(会員)
第4条 本会は、その目的に賛同する、次に掲げる普通会員及び特別会員をもって組織する。
(1) 普通会員は、東京府立尚道中学校、東京都(府)立第九中学校二部、同第九新制高等学校定時制、同北園高等学校定時制、同北園高等学校滝野川分校の卒業生及び在校したことがあるもの。
(2) 特別会員は前号に掲げる諸学校に在籍した教職員
(役員及び幹事)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名、副会長若干名、代表幹事1名、会計監査2名、顧問若干名
(2) 幹事 各卒業期ごとに若干名
(名誉会長)
第6条 本会に、名誉会長を置き、東京都立北園高等学校校長を推す。
第7条 役員は、次の方法により選任する。
(1) 会長は、幹事会が選任し、総会の承認を得る
(2) 副会長は、会長が専任し、幹事会の同意を得る
(3) 代表幹事は、幹事の中から会長が選任し、幹事会の同意を得る
(4) 会計監査は、会員の中から幹事会が選任し、総会の承認を得る
(5) 顧問は、特別会員及び役員経験者の中から、会長が推薦し幹事会の同意を得る
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する
(3) 代表幹事は、幹事会を組織し、事業計画案、予算案、決算等を作成し、幹事会に提案する
(4) 会計監査は、本会が行う会計を鑑査し、総会に報告する
(5) 顧問は、重要な事項について会長の相談にあずかる
(会議等)
第9条 総会は、隔年ごとに開催する。
2 幹事会は、 要に応じ開催するが、おおむね3月に1回定例の幹事会を開催し、代表幹事から提案され事項について審議する。
3 総会及び幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(事務局)
第10条 本会に事務局を置き、事務局員は代表幹事の推薦により、幹事会が選任する。
2 事務局に会計担当の幹事を置き、会計事務を司る。
3 事務局に記録担当の幹事を置き、代表幹事を補佐し議事録の作成等会務の処理に当たる。
(会費等)
第11条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる・
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条 本会の運営に関する細則及び会費、入会金の金額は別に定める。
附則
本会則は、平成20年6月14日から施行する。